在宅医療・介護
在宅医療機関一覧
介護保険を利用するには
要介護認定
1 申請
介護が必要となったら、まず要介護認定の申請が必要です。
要介護認定を受けるためには、住んでいる市町村の窓口(大阪市では各区役所)に申請します。
(本人や家族などのほかに指定居宅支援事業者や介護保険施設に代行してもらうこともできます)
2 調査
介護が必要な状態を調査します

3 審査判定
どのくらいの介護が必要か審査します
【介護認定審査会】
コンピュータによる判定結果や訪問調査時の特記事項、主治医の意見書などをもとに、どの程度の介護が必要かを審査します。
4 認定
認定を行いその結果を通知します
必要な介護の度合いに応じて下のような区分に分けられます
| 要支援1 | 障害のために生活機能の一部に若干の低下が認められる状態 |
|---|---|
| 要支援2 | 障害のために生活機能の一部に低下が認められる状態 |
| 要介護1 | 部分的介護を要する状態 |
| 要介護2 | 軽度の介護を要する状態 |
| 要介護3 | 中等度の介護を要する状態 |
| 要介護4 | 重度の介護を要する状態 |
| 要介護5 | 最重度の介護を要する状態 |
非該当→市町村独自の事業として介護保険以外のサービスを受けられる場合があります。
※認定結果に不服がある場合には都道府県の「介護保険審査会」に申し立てができます。
5 サービス計画の作成
利用者の希望や状態に応じたサービス計画を作成します
居宅サービスを利用するには計画を作成しなければなりません。介護支援専門員(ケアマネージャー)が居宅サービス計画を作成します。計画はご自身でも作成できます。なお、いずれの場合も区役所への届け出(居宅サービス計画作成依頼届出書)が必要です。
介護保険で受けられるサービス
1 住宅サービス
家庭を訪問してのサービス
- 訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが家庭を訪問 - 訪問入浴介護
入浴車で家庭を訪問 - 訪問看護
看護婦などが家庭を訪問 - 訪問リハビリテーション
家庭を訪問してのリハビリ - 居宅療養管理指導
医師や歯科医師、薬剤師などによる指導、助言 - 夜間対応型訪問介護(要介護者のみ)
夜間の定期的な巡回訪問介護、緊急の通報にも対応
施設を利用してのサービス
- 通所介護(デイサービス・日帰り介護)
デイサービスセンターなどへ通所しての食事、入浴、機能訓練など - 通所リハビリテーション(デイケア)
老人保健施設などへ通所してのリハビリ - 短期入所生活介護(ショートステイ)
特別養護老人ホームなどの福祉施設に短期間入所 - 短期入所療養介護(ショートステイ)
老人保健施設などに短期間入所 - 認知症対応型通所介護
認知症高齢者向け通所介護
小規模多機能型居宅介護
利用登録した1ヶ所の事業所から、訪問介護、通所介護、短期入所を複合的に提供
福祉用具や住宅改修など
- 福祉用具の貸与
車いすやベッドなどの福祉用具の貸し出し - 福祉用具の購入費の支給
排泄や入浴に使われる用具の購入費の支給 - 住宅改修費の支給
家庭での手すりの取り付けや段差の解消などの改修の費用を支給
その他
- 認知症対応型共同生活介護(要介護者のみ)
認知症高齢者のグループホーム - 特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどでの介護 - 地域密着型特定施設乳居者生活介護(要介護者のみ)
小規模な特定施設入居者の生活介護 - 介護サービス計画の作成
居宅支援事業者が作成します(利用者負担はありません)
2 施設サービス
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
常に介護が必要で、在宅での介護が困難な方が入所します。 - 介護老人保健施設(老人保健施設)
病状が安定している方で家庭に戻れるように、リハビリや看護を中心とする医療を受ける方が入所します。 - 介護療養型医療施設
病状が安定しており、医療の必要性が高いなどの理由で長期間にわたる療養が必要な方が入院します。
もっと詳しく知りたい方はWAM NETのサイトへ
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