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介護保険を利用するには
要介護認定
1 申請

介護が必要となったら、まず要介護認定の申請が必要です。

要介護認定を受けるためには、住んでいる市町村の窓口(大阪市では各区役所)に申請します。

(本人や家族などのほかに指定居宅支援事業者や介護保険施設に代行してもらうこともできます)

2 調査

介護が必要な状態を調査します

認定調査

調査員が家庭などを訪問し、介護を必要とする方の心身の状態などを調査します。

意見書

主治医が病気の状態などをまとめた医学的な見地からの意見書

コンピューターによる判定

調査時の特記事項

3 審査判定

どのくらいの介護が必要か審査します

【介護認定審査会】

コンピュータによる判定結果や訪問調査時の特記事項、主治医の意見書などをもとに、どの程度の介護が必要かを審査します。

4 認定

認定を行いその結果を通知します

必要な介護の度合いに応じて下のような区分に分けられます

要支援1 障害のために生活機能の一部に若干の低下が認められる状態
要支援2 障害のために生活機能の一部に低下が認められる状態
要介護1 部分的介護を要する状態
要介護2 軽度の介護を要する状態
要介護3 中等度の介護を要する状態
要介護4 重度の介護を要する状態
要介護5 最重度の介護を要する状態
非該当→市町村独自の事業として介護保険以外のサービスを受けられる場合があります。

※認定結果に不服がある場合には都道府県の「介護保険審査会」に申し立てができます。

5 サービス計画の作成

利用者の希望や状態に応じたサービス計画を作成します

居宅サービスを利用するには計画を作成しなければなりません。介護支援専門員(ケアマネージャー)が居宅サービス計画を作成します。計画はご自身でも作成できます。なお、いずれの場合も区役所への届け出(居宅サービス計画作成依頼届出書)が必要です。

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